介護保険利用の住宅改修費用の支払い方法の変更

昨日の日経新聞夕刊に介護保険を使った住宅改修の工事費の支払い方法が4月から変更になるとの記事が出ていました。
現在は介護保険を使った住宅改修の費用は、工事終了後に利用者が先に工事費全額を工事業者に支払い、その後9割の金額(上限で18万円)が自治体から返ってくる、というシステムです。
それがこれからは施工業者を登録制にして、その業者に直接自治体が9割の工事費を支払うようにするとのことです。そうすれば利用者は1割の自己負担金を用意すれば工事が出来るようになります。
そうなれば利用者の負担が減り、業者が登録制になっていい加減な悪徳業者が工事できなくなるので大賛成です。
介護保険を利用する住宅改修は、経験豊富でノウハウをたくさん持っている浜松市のリフォーム専門の工務店「優建築工房」なら任せて安心です。申請やケアマネージャーさんとの打ち合わせもしっかりと行いますので、お気軽にお問い合わせください。
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