③介護保険利用の住宅改修費用の支払い方法の変更

昨日の日経新聞夕刊に介護保険を使った住宅改修の工事費の支払い方法が4月から変更になるとの記事が出ていました。
現在は介護保険を使った住宅改修の費用は、工事終了後に利用者が先に工事費全額を工事業者に支払い、その後9割の金額(上限で18万円)が自治体から返ってくる、というシステムです。
それがこれからは施工業者を登録制にして、その業者に直接自治体が9割の工事費を支払うようにするとのことです。そうすれば利用者は1割の自己負担金を用意すれば工事が出来るようになります。そうなれば利用者の負担が減り、業者が登録制になって、いい加減な悪徳業者が工事できなくなりますね。
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